2013 年に静岡市民文化会館を拠点として市民参加型舞台公演事業として産声を上げた 「ラウドヒル計画」が昨年で 10 周年の節目を迎えました。この活動を将来に渡り継続し、発展させていくために、また、障がいのある方が舞台に参加したり、経済的困難を抱えた子供たちを公演に招待したりするために、ご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますよう心よりお願い申し上げます。
皆様よりお預かりしたご支援は、性別、国籍、年齢、障がいの有無を問わず、舞台に参加している人も、舞台を観劇される人も、みんなが心豊かで生活に潤いと活力を生み出す ことができることを目指す「ラウドヒル計画」の活動資金として有効に活用させていただ きます!
6月に実施いたしました寄附募集は、目標額を達成(119万5千円)することができました!
お力添えにより、障がい者やその家族がプロジェクトに参加するための補助措置をはじめ、ひとり親家庭の無料招待や、子育て中の参加者が託児サービスを利用するなど、様々な取り組みを実行することができました。
みなさまのあたたかいご協力、お力添えに心より感謝申し上げます!
公益財団法人静岡市文化振興財団では、以下のとおりご寄附を随時募集しております。プロジェクトにご賛同いただける方、ご支援いただける方は静岡市民文化会館までお問い合わせください。
- いただいたご支援の使いみち
これまでも多くの皆様に熱い応援をいただき、数々のオリジナル作品を上演してきました。 静岡市が推進する「ON STAGE SHIZUOKA」とも連動し、舞台芸術を通した「SDGs」の推進、バリアフリー、市民参画、社会包摂、地方文化の創成に尽力してきましたが、光熱費や様々な資材等の高騰の影響もあり、現在の財務状況ではその推進力を安定的に維持することが難しい現実があります。
皆様からご寄附いただきました資金は、ラウドヒル計画の活動のほか、下記のような使途で使わせていただきます。
①あらゆるボーダーを超え、様々なバリアを取り払う!
・障がい者やその家族が参加したり、観劇したりするための取り組み
・子育て中の参加者が活動するために必要な取り組み
・ひとり親家庭や寡婦の方が公演を観劇していただくための取り組み
・経済的な課題を持つ子供たちが参加したり、観劇したりするための取り組み
②市民が“主役”となって地域のにぎわいを創り出す!
・ 「ラウドヒル計画」の次世代を担う人材を支援・育成する取り組み
・ 「ラウドヒル計画」を、より多くの方に観劇していただくために必要な取り組み
・静岡人の、静岡人による静岡発のオリジナル作品を創造し続ける取り組み
- 募集期間
随時、対応させていただきます
※通常、公益財団法人静岡市文化振興財団の寄附受付には募集期間はありませんが、今回の「ラウドヒル計画」に使途を限定した特別な寄附につきましては、今年度の公演に向けた寄附として受付を行いますので期間を設定させていただきます。
※募集状況により、募集期間の延長や次回以降の募集を行う場合があります。
- ご支援の流れ・手続き方法
下記リンクの申込フォームからお申し出いただくか、
申込書(ダウンロード)に必要事項をご記入のうえ、
郵送/メール送付/窓口に直接ご持参ください。後日、こちらから「寄附金振込依頼書」にて振込口座
をお知らせいたします。
※寄付をお受けできない場合はお知らせいたします。振込依頼書に記載の指定口座へ寄付金をお振込み(振
込手数料をご負担ください。)いただくか、直接窓口
にてご寄付ください。入金確認後、「寄附金受領証明書」をお送りします。
※事務手続きのため2週間程度かかることがあります。
※税制上の優遇措置を受ける際に必要となります。
寄付申込フォーム 申込書(ダウンロード)
- 税制上の優遇措置について
公益財団法人静岡市文化振興財団に寄附をしていただいた方は、 次の税制上の優遇措置が受けられます!
【個人の場合】
①所得税の寄附金控除 (所得控除)
寄附金控除額=寄附金額-2,000 円
前述の「寄附金受領証明書」を添付して確定申告することにより、所得税の寄附金控除(所得控除)を受けることができます。
なお、控除対象となる寄附金額の上限は、総所得金額等の 40%相当額になります。
※当法人は税額控除制度の適用される法人ではない為、税額控除の適用を受ける
ことはできません。
②住民税の寄附金控除 (税額控除)税額控除額=(寄附金額-2,000 円)×10%
所得税確定申告をすることにより、 住民税の寄附金控除(個人住民税所得割の控除)を受けることができます。
なお、控除対象となる寄附金額の上限は、総所得金額等の 30%相当額になります。
【法人の場合】
一般の寄附金とは別に、次のとおりの額を限度に損金算入することができます。
損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
※法人・個人いずれの場合も、上記の優遇措置を受けるためには翌年の確定申告が必要となります。確定申告の際は、当財団からの寄附金受領証明書が必要です。
※税制上の優遇措置を受けられる条件等の詳細については、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署又は市区町村の窓口にお問い合わせください。